2021/06/04
6/3(木)衆院本会議で男性が育児休業をとりやすくする改正育児・介護休業法が可決、成立しました。
これにより、男性が子どもの生後8週間以内に最大4週間の育児休業をとれるようになります。原則1回の育休を男女とも2回まで分割可能になります。
政府は、少子化対策の一環として男性の育児休業の取得促進をあげていますが、事業主に雇用環境の整備などを求めています。男性も育児に参加しやすい環境を整えることで、働く人が仕事をやめることなく、仕事と育児などを両立できるようになります。
今後 、国は財源を確保し手当することで子どもを産みやすく整えることが急務であり、事業主としては、少子化対策を社会全体の問題として捉えることが重要になります。
令和の時代に生きる企業としては、先進的な制度をいち早く取り入れることも必要です。また、企業イメージのアップにも繋がります。
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