Q 知り合いが転職に際して渡された書面の中に身元保証人の記入欄がありました。そこで身元保証人を依頼されたので、内容を確認したところ、「身元保証人は、本人の行為により生じた場合には、その全額について責任を負う」と記載されていました。このような内容で身元保証人になっても大丈夫かと懸念しています。
A 採用の際に、使用者が労働者に身元保証人を立てさせることは広く行われています。しかし、保証期間が長期に及んでいたり、責任範囲が無制限になっていたりするのでは、保証人の負担は過大なものとなります。そのため、「身元保証に関する法律」(以下「保証法」という)では、身元保証契約の存続期間や保証責任の限度などについて規定しています。
身元保証契約の存続期間
身元保証契約の存続期間は、期間の定めのない場合は一般には3年とされています(保証法第1条)。期間の定めをした場合であっても、最長5年とされています(保証法第2条第1項)。身元保証契約は、更新も可能ですが、その場合でも期間は5年が限度となります(保証法第2条第2項)。
自動更新(たとえば、「契約期間の満了時に異議がない時は更新する」といった内容)の規定があっても、無効であり、更新する際には、新たに契約を締結しなければなりません。
保証責任の限度
身元保証契約は、使用者と労働者本人との契約ではなく、使用者と身元保証人との契約です。身元保証契約により、被用者(労働者)本人が使用者に対して及ぼした損害について責任を負うことになります。この場合、身元保証法第5条は、「裁判所は、身元保証人の損害賠償の責任及びその金額を定めるに当たっては、被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証をなすに至った事由及びこれをなすに当たり用いた注意の程度、被用者の任務又は身分上の変化その他一切の事情を斟酌する」と規定しています。
つまり、保証人が賠償する額は、損害額そのものではなく、裁判所が合理的な額を定めることになります。
保障限度額の設定
身元保証契約の目的は、従業員が故意または過失によって、会社に多大な損害を生じさせ、本人の資力では損害賠償しきれないケースが生じた場合に、契約に基づいて身元保証人に賠償を求め、損害を補填するためのものです。しかし、保証人にとって被保証人である従業員の行為によって、いつ、どんな責任を負うことになるのか予測することは困難です。
こうした保証契約の内容は民法の「根保証契約」にあたります。2020年4月に施行された改正民法では、個人根保証契約は、極度額を定めていなければ、その効力を生じない旨定めています(民法第465条の2第2項)。極度額とは、保証責任の限度額のことをいいます。そのため、2020年4月以降に締結された身元保証契約においては、この極度額の設定が必要となります。もし、この極度額の定められていない場合には、その身元保証契約は無効となります。
このように、身元保証書に保証期間についての定めがなかったとしても、その期間は3年とされますし、賠償責任の範囲についても、無制限に負担する必要はありません。
しかし、使用者側がこの法律を知らない場合には、トラブルが発生することも考えられます。無用なトラブルを回避するためにも保証期間や責任の範囲などを十分理解した上で、身元保証人欄にサインする必要があります。
採用にあたって身元保証人を立てることが採用条件として示されていないのであれば、身元保証人を立てないことが、直ちに採用を取り消す理由にはなりません。
したがって、以上のことを踏まえながら、就業規則を作成することが必要であると考えます。
就業規則作成のご依頼は、福岡県久留米市まつもと経営労務Officeまで