特定社会保険労務士とは、労使間における紛争において、代理業務に従事することを認められた社会保険労務士のことをいいます。

最近では、労使間トラブルの急増に伴い、2007年から裁判外での迅速な解決を目的として、社会保険労務士に対し新たに権利付与されました。

特定社会保険労務士は、法律業務を前面にした形になり、労働者サイドに立った実務を行うことができるのが特長といえます。

近年、労働者との間におけるトラブルを未然に防止するためにも、企業側が特定社会保険労務士としての知識と経験とを求めるケースも増えてきました。

特定社会保険労務士は、紛争解決代理業務に従事することのできる社会保険労務士であり、労働法規に精通した社会保険労務士ということができます。

当事務所では、訴訟に至る場合は、弁護士と連携して労使間紛争の処理にあたります。

※労働にかかわるトラブルが発生したとき、発生しそうなときは、福岡県久留米市まつもと経営労務Officeまでご相談ください。