政府は、会社などの組織に属さず、フリーランスで働く人の法的保護を強化するため、業務発注時に契約書面の作成を義務付ける事業者の対象を拡大する方針を固めた。新型コロナウイルス禍でフリーランスの収入源が減る中、口約束の仕事を一方的にキャンセルされるなどのトラブルが相次いでいるためだ。来年の通常国会に関連法案を提出する方向で調整している。

下請け取引の公正化などを定めた下請法では、資本金1000万円超の事業者がフリーランスに業務を発注する場合、取引代金の額や支払期日を記載した書面の交付を義務付けている。一方、資本金1000万円以下の事業者が発注する取引については義務付けの対象外となっている。

政府が昨年2~3月に実施した調査では、事業者から業務を受注するフリーランスの約4割が、報酬の未払いや納品日の一方的な変更などのトラブルを経験している。このうち約6割は、口頭のやり取りだけで書面やメールを取り交わしていないか、取り交わしていても十分な記載がなかった。フリーランス側が最終的に「泣き寝入り」を迫られるケースも多いとされる。

今回の改正案は、法的保護の範囲を拡大し、社会的に弱い立場のフリーランスで働く人を守るという視点が反映されたものです。そもそも契約書を作成するということは、法的に義務付けられていない場合であっても権利・義務の所在を明確にし、トラブルを未然に抑止することにも繋がります。労働契約書にしろ業務委託契約書にしろ、労働者やフリーランスを守るだけではなく、企業としてもフェアな契約を結び、リスクを避けるという意味でも重要なことです。適切な契約書の作成は事業の遂行にあたっても不可欠なものとなります。

 

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