ケガや病気で生活に支障がある人がもらえるのが障害年金です。受給者は拡大の一途ですが、制度の理解不足から申請漏れがかなり多いとされています。職場の人間関係からうつ病となり退職した者が、申請の結果、年に120万円を受給できるようになったが、障害年金の時効は5年であるため、遡って5年分はもらえるものの、それ以前の分は時効消滅してしまうということもあります。

障害年金は目や手足の障害だけが対象だと思う人が多いのですが、実際はうつ病など精神疾患、糖尿病といった内臓疾患やがんなど、傷病名にかかわらず、生活や仕事に支障がある状態になれば請求可能です。障害年金は国民年金または厚生年金の被保険者(被保険者だった一部の人などを含む)が障害の状態に該当し、原則保険料の納付要件を満たせば受給できます。年金というと高齢者のイメージですが基本的に20歳以上なら受給対象となります。

障害厚生年金は加入期間や収入で変わり、一定条件で配偶者の加算が付きます。非課税なので大きな助けとなります。しかし会社員時代に傷病が始まったのに診察を受けずに退社し障害基礎年金しかもらえない人も多いのが現状です。

 

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